株券等の大量保有の状況に関する開示とは。
株券等の大量保有の状況に関する開示とは

言うところの「5%ルール」のこと。公開会社の発行済株式総数の5%を超えて株式を取得した人は、原則として、取得日から5日以内に内閣総理大臣等に大量保有報告書等を差し出さなくてはなりません。その上、大量保有報告書を出した者は、保有割合が1%以上変動した際に、変更報告書を提出しなくてはなりません。市場の公平性・透明性を高める目的の制度です。

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